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本日は定時総会

 本日は、午後1時から定時総会が開催されます。
各支部より会員10名に対して1名の代議員が出席し毎年活発な議論が行われております。本年は会長選挙が行われますので相当時間が掛かりそうです。

 行政刷新会議の事業仕分けで有名になったインターネットを使ったライブ配信等を行えば出席できない会員にも白熱した議論の模様が伝わります。
費用がどの位かかるか分かりませんが?

 また、全国組織の連合会の総会については、更に会員からは見えない総会になりがちですので早急に検討したらいかがでしょうか。

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NPO法人の事業報告書等の提出

  東京都国立市の内藤行政書士事務所です。

特定非営利活動法人(NPO法人)は前事業年度の実績の有無に関らず毎事業年度初めの3か月以内に、所轄庁に提出しなければなりません。

 事業報告書等を提出しなければ認証の取消し、過料に処せられる場合がありますので、ご注意願います。

前事業年度に定款変更しなかった場合の提出書類
 1.事業報告書等提出書
 2.事業報告書
 3.財産目録
 4.収支計算書
 5.役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
 6.社員のうち10人以上の者の名簿

第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回事業報告書等、役員名簿等及び定款等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が三年以上にわたって第29条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿又は定款等の提出うぃ行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

第49条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は、20万円以下の過料に処する。

 5.第29条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

当事務所では、事業報告書等の作成に関する相談、提出代行を行っております。

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産廃許可申請に関する書類

 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。

平成23年4月の許可申請から、財政能力に関する書類として
貸借対照表、損益計算書の他に下記の書類が追加となっております。

株主資本等変動計算書

個別注記表

 当事務所では、関東、東北一円の許可申請を受託しております。

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行政書士会災害相談センター

 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。

日本行政書士連合会では、東京都行政書士会と共同して「行政書士会災害相談センター」を開設しております。

被災にかかる今後の暮らしや事業の悩み事等ご相談ください。

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東京都多摩地域の車庫証明の申請代行

 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。

東京の多摩地域の車庫証明書の申請代行を行っております。

日本全国のデーラー様の要望に対応させていただきます。

ホームページを参照願います。

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