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廃棄物処理法改正の概要(その5)

東京都国立市の内藤行政書士事務所です。等

 平成23年4月1日から施行された改正法で産業廃棄物処理業者等に関する改正事項です。


1.処理困難時における委託者(排出事業者)への通知  (改正法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び
   第14項関係)

 ☆改正の内容☆ 

 ・産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者は、受託した廃棄物処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生した場合、遅滞なく、その旨を委託者に対して通知し、通知した書面を保存しなければならない。

 ・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・書面の保存期間は5年

 [処理困難通知を行う事由]

 1.施設の故障、事故により保管量が上限に達したとき
 2.事業の廃止
 3.施設の休廃止
 4.埋立終了(最終処分場)
 5.業務停止命令や措置命令により保管量が上限に達したとき

2.マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受けの禁止(改正法第12条の4第2項関係)

 ☆改正の内容☆
 ・産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄 物の引渡しを受けてはならない。

 ・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金また、引き受けた産業廃棄 物が不適正に処理された場合は、措置命令の対象

 [例 外]
   ・電子マニフェストを使用している場合
   ・家電リサイクル法、自動車リサイクル法、広域認定業者等のマニフェスト制度の適用が
除外されている場合

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廃棄物処理法改正の概要(その4)

 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
平成23年4月1日から施行された廃棄物処理法の4回目です。

処理状況の確認について(改正法第12条第7項及び第12条の2第7項

○改正の内容

・排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。

確認のポイント

 1.委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること

 2.処理業者の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼動状況等、適正処理が行われていることを確認すること

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廃棄物処理法改正の概要(その3)

  東京都国立市の内藤行政書士事務所です。

 廃棄物処理法改正の概要の3回目です。

マニフェストの控え(A票)の保存義務(改正法第12条の3第2項)

 ○改正の内容

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者(排出事業者、中間処理業者)は、交付したマニフェストの控え(A票)5年間保存しなければならない。

・A票を保存しなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

・A票を保存しなかった場合に、不適正な産業廃棄物処理が行われた場合は、措置命令の対象。


*法改正後は、排出事業者及び中間処理業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければならない。


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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化に泣く男

 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
今日は朝から収集運搬業の更新の許可申請で神奈川県の厚木まで行ってきました。
従来、神奈川県全域で事業を行う場合は、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市の5箇所の許可が必要でしたが神奈川県のみの申請で済みます。

申請料として365,000円が73,000円で済んでしまい事業者様にとっては
有難い合理化です。しかし、私の手数料も激減で泣いてしまいます。
しかし、私は耐えます事業者様の発展のため、国民の幸せのために。

埼玉県、千葉県も恐ろしいです。埼玉県は3箇所が1箇所に、千葉県は4箇所が1箇 所に合計12箇所が3箇所に。
 
 許認可業務の未来は明るいのか、暗いのか或いは民事業務に方向転換か合理化に泣く男です。

産廃業、建設業に特化した行政書士事務所です。是非ご利用を


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凡人から見た内閣不信任決議案

 菅内閣打倒の内閣不信任決議案が提出され、大混乱の状況です。
凡人が考えたストーリーは追い詰められた小沢さんと政権復帰に躍起になっている野党の思惑が一致したからでしょうか。

 不信任案が可決された場合、解散か総辞職しか無い訳ですが、憲政の常套手段としては解散でしょう。

 しかし、東北地方の状況を考えれば選挙はできないでしょう。内閣総辞職したら、次はどなたが総理大臣になるのでしょうか。救国大連立内閣で収まるのでしょうか。


 この結末は政治家自身が自ら負うべきであり、万が一選挙になるような事になれば、必ずや厳しい審判がくだされるでしょう。

 国民不在の政局に国民は失望しております。凡人も失望しております。

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国立マンション訴訟のその後

  JR国立駅南口の大学通り沿いのマンション建設を巡る一連の訴訟のうち、業者が
市を訴え、08年3月に確定した一審・東京高裁判決を受けたもので

 マンション業者への営業妨害が原因で、国立市が業者に支払った損害賠償金などに
ついて、市民4人が関口前市長を相手取り、当時の市長である上原公子氏に同額を請求
するよう求めた住民訴訟で、同市は30日控訴を取り下げた。
 これにより上原氏に約3120万円を請求することを命じた2010年の一審・東京
地裁判決が確定した。


 今回の地裁判決で、上原氏が建設を阻止するために行った行為について「市長として
求められる中立性・公平性を逸脱した」と指摘し、「少なくとも重大な過失があること
は明らか」とした。

 前市長の関口氏は1月「景観を守ろうという市の施策を体現した上原氏に請求するの
は許さされない」などとして東京高裁に控訴した。


 今年4月の統一地方選で関口氏を破って初当選した佐藤一夫市長は、控訴を取り下げる意向を明らかにしていた。
                5月31日 読売新聞

         
 住基ネットへの接続についても佐藤一夫市長が初登庁で公約の実行に改めて触れ、「市民生活への支障を取り除くためにも、できるだけ早く接続したい」と述べた。

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